作業に集中したいときに使うコワーキングスペース。
仕事でせっかく使うなら経費にしたいですよね?
ただ、こういった声もよく聞きます。
- コワーキング利用料を経費にしてもいいのか?
- どの勘定科目にすべきか?
そこで本記事では、税理士さんからいただいた助言もまじえ、これらの質問に回答していきます。
先に勘定科目を知りたい場合「コワーキング利用料の勘定科目まとめ」から読んでください。
コワーキングスペース・会議室の利用料は経費になるの?
コワーキングスペースの使用料はそもそも、ビジネス上の「経費」として計上できるのでしょうか?
答えは「YES」です。
仕事でコワーキングスペースを利用したならば、その利用料はビジネス上の立派な「経費」になります。
つまり、確定申告時に「経費」として計上することが可能であるということです。
むしろ飲食をともなうカフェよりも「ビジネス上必要だったから使った」という理由付けが明確なので、経費として認められやすいといわれています。
確定申告時の勘定科目は何に仕訳すべき?
確定申告を行う際の経理処理で迷うのが「この費用ってどの勘定科目に該当するものなんだろう?」という疑問です。
結論から申し上げると、コワーキングスペースを使う頻度によって科目は変わります。
昨今、自宅以外で集中して仕事ができるコワーキングスペースは、街中にたくさんできています。
コワーキングスペースの使用料をどの項目で経費計上すべきか、以下の4つのケースに分けて回答します。
本回答にあたってはベンチャーサポート税理士法人様に助言をいただきました。
1. ドロップイン・時間制で短時間使用した場合は「賃借料」か「会議費」
毎日使うわけではない、さらに使ったとしても月に1・2回程度、数時間程度の使用だったときです。
月に2,000円~1万円以下の費用であれば「賃借料」もしくは「会議費」にいれることが適切といえるでしょう。
2. 高い頻度で使用し、毎月まとまった金額がかかる場合は「賃借料」
週2回以上もしくは毎日2時間ずつの使用など、コワーキングスペースを定期的に使用するなら、その使用料もある程度まとまった金額になってきます。
このような場合は、仕訳は「賃借料」として計上するのが適切です。
3. 月契約で固定費用を払っている場合は「賃借料」か「地代家賃」
「使ってみたら予想以上に便利で仕事もはかどるから、思い切って毎月の契約に切り替えた」という場合もあるでしょう。
月契約だとロッカーが使えたり、席を予約できますのでそれも一案です。
その場合は毎月発生する大きな金額になりますので「賃借料」もしくは「地代家賃」に仕訳するのが適当です。
4. 貸し会議室で複数人でミーティングを行った場合は「賃借料」か「会議費」
複数人でミーティングするために、コワーキングスペース内のミーティングルームを使用することもあるでしょう。
このようなケースでは「会議費」の科目に仕訳するのが適切です。
コワーキング利用料の勘定科目まとめ
ドロップイン、時間制で短時間使用した場合 | 「賃借料」もしくは「会議費」 |
高い頻度で使用し、毎月まとまった金額がかかる場合 | 「賃借料」 |
月契約で固定費用を払っている場合 | 「賃借料」もしくは「地代家賃」 |
貸し会議室で複数人でミーティングを行った場合 | 「賃借料」もしくは「会議費」 |
コワーキングスペース・会議室の使用料金を仕訳する際の注意点
仕事していると、さまざまな費用が日々発生します。
このとき「事業に関連するものであること」が、確定申告時に経費として計上できるか否かの重要な判断ポイントです。
コワーキングスペースの使用料はそういった意味で「仕事上必要だったから使った」というのが明確な費用です。
ただし、経費計上する上で注意すべき点がいくつかあるので紹介します。
自宅を事務所扱いにしている場合は注意
もし自宅を事務所とし、自宅の家賃や水光熱費用の多くを経費計上している場合は注意が必要です。
コワーキングスペースを毎日長時間使っている場合、主たる仕事場が自宅なのかコワーキングスペースなのかが不明確になります。
自宅での作業が何時間なのか、コワーキングスペースでの作業時間がどの程度なのかで、自宅の経費は正確に按分するべきです。
仕訳の勘定科目を統一することが大事
コワーキングスペースの使用頻度で、賃借料なのか会議費用なのか、迷うときもあると思います。
ここで大事なのは、どの科目を選んだとしても一度決めたら年間を通じてそれを統一し、同じ科目で計上し続けることです。
その日の気分で「雑費」に入れたり「会議費」に入れたり、バラバラな仕訳になるのは避けましょう。
次年度以降の確定申告でも、同じ科目で計上し続けることが大切なポイントです。
コワーキングスペースへの交通費や印刷代も経費として扱う
コワーキングスペースで仕事するとなると、徒歩圏内で行ける場所以外は交通費が当然発生します。
そこに赴くためにかかった交通費も当然「事業に関する経費」として扱うことができますので、忘れずに記録を残すようにしましょう。
また多くのコワーキングスペースでは、書類を印刷できる複合機も設置されており、有料で使うことが可能です。
こういう印刷にかかった経費も忘れず記録に残しましょう。
コワーキングスペース・会議室の勘定科目まとめ
IT技術の発展、リモートワークの推進など、働き方はどんどん変わってきています。
働く場所をオフィスに固定せず、自宅以外にコワーキングスペースを活用する働き方は、今後ますます当たり前になっていくでしょう。
コワーキングスペース・貸し会議室の使用料は、事業の経費としてきちんと記録し、正確に経費計上できるように日ごろからこまめに管理しましょう。
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